道路管理者と道路管理

(道路管理者、道路管理権、道路の通行禁止や制限、道路台帳)

 道路管理者は道路法の規定によって道路を管理する者です。 道路法が道路管理者に認めた特殊な権能である道路管理権に基づいて道路を造ったり管理をして道路を一般交通の用に供するとともに、必要に応じて道路の通行禁止や制限などもしています。

道路管理者

 道路法の規定によって道路法の道路を管理する者を道路管理者といい、国土交通大臣、都道府県(知事)、市町村(長)のいずれかになります道路法 第18条

道路の種類毎の道路管理者

高速自動車国道

標識の画像

高速道路番号
(118の3)

国道

標識の画像

国道番号
(118-A)

都道府県道

標識の画像

都道府県道番号
(118の2-A)

市町村道

 種類が異なる道路が重複する場合、道路法は、国道と都道府県道や市町村道が重複するときは国道の規定が、都道府県道と市町村道が重複するときは都道府県道の規定が適用されます道路法 第11条

 災害復旧や修繕代行、地方分権などの観点から、道路法などに様々な場合に権限の代行や委任ができることが定められています。 このため、実際に道路管理を行っている者が、道路法で定められた道路管理者とは異なっている場合があります。

道路の管理と道路管理権

 道路法では、道路管理者が行う道路の管理を、大きく分けて道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧、その他の管理としています道路法 第12条、第13条

 道路の管理は、一般交通の用に供するという道路本来の目的を達成するために法律が道路管理者に認めた特殊な権能である道路管理権に基づいて行われます。 道路では道路管理権とともに、交通の安全を図るために警察により交通警察権も行使されます。

 道路管理権は、道路の効用の発揮を担保するための公権的側面と、敷地の権原という私権的側面とを有する包括的な権能と考えられています 1) 。 この道路管理権が行使される範囲は、道路区域と沿道区域、道路予定地ですが、それ以外の場所であっても、土地の立入りなどの道路管理権が行使される場合があります 2) 。 道路管理者が行っていることは、上述の公法上の行為と、道路用地の売買契約などの私法上の行為、道路の新設工事などの単なる事実行為の三種に分けられます 2)

新設、改築などの言葉の意味 (道路法で使われる言葉)

道路法 第12条

新設‥道路法上の道路を新たに設けること

  • 路線の指定や認定、変更に伴い、新たに道路を築造する場合
  • 私設の道路を含む既設道路を道路法の道路にする場合 など 1)

改築‥既設の道路法の道路を原状より良くするための工事

  • 道路の線型改良、拡幅、舗装
  • バイパスの新築(道路の区域変更による場合) など
    新設も改築も、道路用地の取得などの施行に必要な一切の行為を含む 1)

道路法 第13条

維持‥道路の機能及び構造の保持を目的とする日常的な行為

修繕‥道路の損傷した構造を当初の状態に回復させる行為、
   付加的に必要な機能及び構造の強化を目的とする行為

  • 橋梁、トンネル、舗装等の劣化・損傷部分の補修
  • 耐震補強、法面補強、防雪対策 など 2)

災害復旧‥公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第2項に規定する災害復旧事業 3) 1)
 (実体としては修繕だが、法に特別の取り扱いが定められているために修繕とは区別されている)

その他の管理‥上記の各種管理行為の他に、道路管理行為一般を総称したもの

道路法 第20条

道路に関する工事‥道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう(災害復旧や維持は含まれない)

 1) 道路法令研究会編著、改訂6版 道路法解説、大成出版社、2023、P.89〜90、P.98〜99
 2) 検討会とりまとめ(参考資料)国道(国管理)の維持管理等に関する検討会
 3) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第2条e-Gov法令検索

道路の通行禁止や制限

 道路管理者は、道路の破損や欠壊などで交通が危険なときや、工事のためやむを得ないときに、道路の通行を禁止したり制限することができます。 異常気象時通行規制や車両の高さや重量の制限なども行っています。

道路台帳

道路台帳平面図の一例

道路台帳平面図の一例

図面出典〕神戸市HP 1)

 道路管理者は道路台帳をつくり、閲覧に応じなければなりません道路法 第28条

 道路台帳の図面は、縮尺1/1000以上の道路の区域の境界線や車道の幅員などを記載した平面図と、地下埋設物台帳平面図や道路敷地構成図などの道路管理者毎に定めた図面からなります。 道路台帳の調書には路線名や路線の指定又は認定の年月日、路線の起点及び終点などが記載されます道路法施行規則 第4条の2道路法施行規則 別記様式第四