道路の占用や承認工事、特殊車両の通行などをするときは道路管理者の許可が必要です。
道路の占用は、道路上に袖看板や工事足場が出るときや水道管を埋設するときなどの手続きで、承認工事は道路に車両の出入りのための切下げを設けるときなどの手続きです。
道路の占用
道路の上に沿道の建物の袖看板が出ているとか、建物の工事のために一時的に道路上に足場を組むとか、水道事業者が道路に水道管を埋設するというような、道路管理者以外の人が道路に物件を設置して道路を継続的に使うことを道路の占用といい、道路管理者の許可が必要です。
道路では私権が制限されて私法上の関係が成立しないため、道路を構成する土地を利用する関係はすべて占用になり、道路管理者の占用の許可を受けないと不法占用になります。 占用は、道路管理者が一方的に許可を取り消すことができるなどの、民法上の賃貸借契約とは異なるルールが適用されます。
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承認工事・自費工事
私人などが道路に関する工事や維持を行う必要が生じたときは、道路管理者の承認を得て行います。 これらの工事を承認工事や自費工事、24条工事と言い、歩道の切下げ工事やガードレールの撤去工事、法面埋立工事などが行われています。 工事をした切下げなど個人のものではなく、道路になります。
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車両制限と特殊車両の通行許可
道路を通行できる車両の一般的な制限値は幅2.5m、高さ3.8m、総重量20t等とされていて、道路や橋梁はそれにあわせて造られています。 この一般的な制限値を超える車両を特殊車両といい、道路を通行するときには道路管理者の通行許可が必要です。 道路管理者は、通行経路の道路状況を踏まえて許可をしています。 道路管理者は過積載車両や無許可の特殊車両の取り締まりも行っています。
道路と運送事業
狭い道路を通るバス
写真出典〕当サイト撮影(H31.3)
路線バスや乗合バスなどの路線を定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可や、その自動車の大きさや重量の増加を伴う事業計画の変更の認可の際に、道路管理者は意見をが聞かれることになっています(道路運送法 第91条)。
道路管理者の意見は道路の現況や、道路の現況からみた運行の適否、当該自動車の運行のために道路管理者や申請者がなすべき措置があるときはその措置等について意見を提出します(道路管理者の意見聴取に関する省令 第2条)。 意見の例としては、荷重制限をこえた申請に同意を与えなかったり、条件を附して同意することなどがあります。