道路の成立から廃止までの手続

(路線の指定や認定、区域の決定や変更、供用の開始、供用の廃止)

 道路の成立から廃止までの主要な手続として、路線の指定や認定、道路の区域の決定や変更、道路の供用の開始、道路の供用の廃止があります。 これらの手続きを行うことで道路法の規定が適用されるようになります。

道路の成立から廃止までの手続の概要

 道路法は、道路を一般交通の用に供するという目的を達成するために、道路管理者に道路管理権という特別な権能を認めるとともに、道路での禁止行為や制限などを定めています。

 道路法の規定が適用される対象を明確にするため、必要な手続きが定められています。 手続きが行われていなかったために、道路管理権を行使できなかったり、必要な制限が働かないということもあります。

表−道路法の道路の成立から廃止までの主な手続
手続きの前提となる事実行為 手続き 手続きによる主な効果
道路管理者がある路線を自らの道路とすることとした。 路線の指定や認定
路線測量、道路予備設計、大型構造物の概略設計などをして、道路となる土地の範囲を決めた。 道路の区域の決定や変更 土地の形質の変更や工作物の新築や増築などに道路管理者の許可が必要になる。
道路の区域の土地の権原を取得した。 私権の制限道路における禁止行為などが適用される。 道路の占用などができるようになる。
工事をして道路を造った。
道路の敷地の権原の取得が終わり、道路が整備され、一般交通の用に供することにした。 道路の供用の開始 道路法の規定が全面的に適用される。
一般交通の用に供することを止めることにした。 道路の供用の廃止 法に明記されている制限は私権の制限だけになり、道路管理者は不用物件の管理をする。
不用物件の管理期間が満了した。 道路法が働かなくなる。

路線の指定や認定

 道路は、国が路線の指定を行うか、自治体が路線の認定を行って、初めて道路法の道路となることや管理者が決まります。 自治体が路線の認定をするときには議会の議決が必要です。 路線の認定をしたときは路線名、起点、終点、重要な経過地などを公示をします。

道路の区域の決定や変更

 道路の区域とは、道路敷地の幅と長さによって示される平面的な区域をいい、道路管理者が道路の区域を決定することで定まります。 道路の区域は道路法が全面的に適用される範囲です。 道路の区域を決定したり変更したときは、道路の種類、路線名、敷地の幅員及びその延長などを公示し、図面を縦覧します。

道路の供用の開始等

 道路の供用の開始とは、形態を備えた道路を一般交通の用に供する旨を意思表示する行政行為で、供用が開始されると道路法の規定が全面的に適用されます。 自動車専用道路、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路を指定して、車両等の通行を制限することもあります。

道路の供用の廃止

 道路の路線や、道路の一部を道路法の道路ではなくすときには、状況に応じて、路線の廃止や道路の区域の変更、供用の廃止が行われます。 路線の廃止や供用の廃止は、その道路を一般交通の用に供しなくする、いわゆる廃道の場合ほか、新道が建設されて旧道が国道から地方道になったりする、いわゆる管理移管の際にも行われます。