種々の問題が生じても道路を一般交通の用に供することができるよう、私権の制限や道路に関する妨害の排除、違法放置等物件に対する措置、監督処分、工事施行命令、沿道区域といった問題に対処する方策が道路法に定められています。
〔目次〕
道路の敷地と私権の制限
道路の敷地のなかには、登記簿上の所有権者が道路管理者などになっていない土地もあります。 それらの土地は、無償使用許諾などで道路になっていることもあれば、道路になっている経緯が明確でないこともあります。
道路の敷地のなかの民有地を道路敷地民有地とか敷民といいます。 道路敷地民有地を含めて、道路の土地は私権が制限がされます。 道路の土地の所有権を持っている人や、持っていると主張する人などが、土地の引き渡しや賃借料の支払いを求めたり、通行を妨げたりすることはできません。
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道路に関する妨害の排除
道路における禁止行為
次のことは禁止されています(道路法 第43条)。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
この規定は道路予定地にも適用され(道路法 第91条第2項)、違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路法 第102条3号)。
禁止行為への対応
違反があったときは、状況に応じて次のような措置をとります。
- 行政指導
- (民法上の妨害排除請求)
- 違法放置等物件に対する措置
- 略式代執行
- 監督処分・代執行・告発
これらの規定は道路という公物管理上の必要に基づくもので、この他に交通警察権に係る禁止行為が道路交通法に(道路交通法 第76条)、往来妨害罪が刑法に定められています(刑法 第124条)。
道路上の物件に対する対応
道路法には、様々な不法行為に対応するために監督処分から始まって代執行や告発などに至る一連の対処法が定められています。 路上放置車両や道路上に不法に置かれた物件(不法占用物件)については、監督処分等のほかに、それぞれの対処法が定められています。
路上放置車両については、車両の状況に応じて警察と分担して対応するほか、やむを得ない場合に移動することができます。
違法放置物件(不法占用物件)については、廃棄物としての処理、違法放置等物件としての除去、その他の不法占用物件に対する監督処分などを行います。
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監督処分や代執行など
道路管理者は、道路での不法行為などに対応するため、違法放置等物件に対する措置や放置車両等の移動、監督処分、行政代執行、略式代執行などができます。
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工事施行命令、原因者負担金
交通事故でガードレールを損傷したときや、荷崩れで特別な清掃などが必要となったときなどは、原因者に復旧工事や清掃をさせたり、道路管理者が工事や清掃をしてその費用を原因者に請求します。 前者を工事施行命令とか原因者工事といい、後者を原因者負担金といいます。
沿道区域と沿道制限
沿道の土地からの木の枝の張りだしや倒木、落石や土砂流出などにより、道路に被害が生じることがあります。 このようなときには、民法の相隣関係を踏まえて、沿道の土地の管理者等に道路への被害を防ぐよう求めていくことが必要です。
道路法の沿道区域を指定すると、これらの義務を果たすことを命じられるようになります。 また、沿道区域の制度を活用すると、多額の費用がかかる落石対策に補償を行ったり、沿道に建てられようとしている電柱などを倒壊しても道路が閉塞しない位置へ変更するよう勧告することなどもできます。
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