道路が通常有すべき安全性を欠いていたために他人に被害を及ぼすと管理瑕疵が問われます。 どのような場合に管理瑕疵が問われるかは、具体的個別的に判断され、それが判例として積みあがっています。
裁判例などをもとに、どのような道路が危険かを認識して改善していくことや、被害が生じたときに適切に対応することが必要です。
〔目次〕
道路の管理瑕疵
道路の管理瑕疵とは
道路に『設置の瑕疵』や『管理の瑕疵』があって他人に被害が生じたときは、道路管理者は被害者に賠償する義務を負います。
『設置の瑕疵』とは、例えば道路法第29条(道路の構造の原則)に反して不備な道路を作ってしまったときなどに、『管理の瑕疵』とは、例えば道路法第42条(道路の維持又は修繕)の努めを果たさなかったときなどに考えられます。 実務上は、両者をあわせて『道路の管理瑕疵』と言っています。
『道路の管理瑕疵』がある状態の具体例は次のようなものです 1) 。
- 一定の状況における道路の損傷の放置
(舗装路面の破損、橋の高欄の破損等の放置) - 路上障害物の放置
(土石、竹木、工事用機械・材料の放置) - 道路工事又は占用工事等の際の安全措置の不履行
(標識、防護柵、警戒灯等を設置しないこと) - その他適切な管理権を行使しないこと
(耐荷力の小さい橋等について荷重制限をしておかないこと等)
管理瑕疵の有無の判断
『道路の管理瑕疵』の有無は、道路が「通常有すべき安全性を欠いている」か否かで判断をされます。 法令や基準を遵守して管理を行っていたことは管理瑕疵がないとする有力な証拠になりますが、それだけで管理瑕疵がないという判断には至りません。 具体にどのような状況が道路の管理瑕疵にあたるのかは、学説の推移や過去の判例を踏まえて判断をします。
賠償の金額の算定
賠償の対象となる金額は、被害者が主張する金額のうち、事故と相当の因果関係があるものに限られます。 必要性や相当性が認められないものは、仮に被害者が支出していたとしても賠償の対象からは除かれます。 管理瑕疵と事故の発生との間に因果関係がなければ、賠償はされません。
仮に、被害者に前方不注意などの過失がある場合は、道路管理者の過失と被害者の過失の割合を想定して、因果関係がある金額に道路管理者の過失割合を乗じた金額を賠償します。
参考資料
どのような状態が『道路の管理瑕疵』にあたるのかや、瑕疵があるときの道路管理者と被害者の責任の割合については、『道路管理瑕疵判例ハンドブック 2) 』や月刊誌の『道路行政セミナー 3) 』が参考になります。 当サイトでは、事件の分類や事件名などはこれらの書籍となるべくあうように記載してしています。
また、古い判例を見る際には状況の変化に注意をする必要があります。 例えば、判決が出た時点では当時の技術基準に合致していたために管理瑕疵を問われなかったものの、現在は技術基準が改訂されているとか、昔は整備水準が低かったために管理瑕疵を問われなかったものの、現在では同様の事例でも全体の整備が進んでいて管理瑕疵を問われる場合もあります。
1) 道路法令研究会編著、道路法解説、大成出版社、1994、P.278
2) 道路管理瑕疵研究会編集、道路管理瑕疵判例ハンドブック、ぎょうせい、2003年
3) 道路行政セミナー、道路新産業開発機構
国家賠償法第2条第1項
国家賠償法第2条第1項に『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』と定められていて、道路管理者が被害者に賠償するときの根拠は、ほとんどが本条になっています。
「公の営造物」とは行政機関が事実上管理して公の用に供しているものをいい、普段、管理をしている道路より広い概念のものを指します。
「設置又は管理の瑕疵」とはその道路が「通常有すべき安全性」を欠いている状態をいいます。
なお、「予見可能性」や「回避可能性」がないときには管理瑕疵がないとされることもあり、被害者にも過失がある場合には「過失相殺」で賠償が減額されます。
- 詳細 国家賠償法第2条第1項
道路の管理瑕疵と管理実務
国家賠償法第2条第1項や道路の管理瑕疵が、道路の実務にかかわる側面はふたつあります。 ひとつめは、管理瑕疵が疑われるような事故が起こらないように道路を管理していくにはどうすれば良いのかという問題です。 ふたつめは、管理瑕疵による事故が起こってしまったときに、どのように状況を把握して賠償の要否や過失相殺の割合を決めるのかという問題です。
具体例で説明します。
道路の管理瑕疵を踏まえた道路管理
予想を超えた集中豪雨は「予見可能性」がないので、それで道路が陥没しても管理瑕疵は問われません(広島県道191号道路護岸崩壊事件)。 その災害の補てんは生命保険や車両保険で行われ、道路管理者が賠償するものではありません。 また、「予想を超えた集中豪雨」を前提に排水施設などを整備することは過大支出になってしまいます。
一方、しばしば落石や崩土が起き通行上危険のある道路で事故が起きれば、管理瑕疵が問われます(高知国道56号落石事件)。 事故が起きないように対策工事をする必要がありますし、その予算が措置できないときは、あらかじめ「異常気象時通行規制区間」を設定して一定以上の降雨があったときに交通規制を行ったり、客観的に崩土の予兆があれば通行を禁止しなければなりません。
このほか、道路パトロールで沿道からの倒木の危険がないか確認していることや、交通事故の油漏れの処理を原因者が行うのを待たずに道路管理者が行っていることなど、日常業務で行っていることのいくつかは、管理瑕疵の判例が発端となっています。
道路の管理瑕疵が疑われる場合の事故対応
管理瑕疵が疑われる事故の連絡を受けた場合は、「穴ぼこや段差に関する事故」の項で一例を示してありますが、「瑕疵の判断」や「過失相殺」に影響する状況を適切に把握して記録するとともに、危険を回避する保安措置を講じたり、修繕をする必要があります。
管理瑕疵の問題は、ほとんどが示談で解決されており、「道路賠償責任保険」を活用している自治体も多くあります。
管理瑕疵事案の概況
データが古くなりますが全体を俯瞰できる調査の結果によると、平成14〜18年度の年平均で、道路管理者が賠償金を支払った管理瑕疵事案は日本全国で年間4,076件ありました 1) 。
事故のパターンは次のとおりです。
- 穴ぼこ・段差による事故‥1,760件/年(43%)
- 蓋不全による事故‥‥‥‥ 729件/年(18%)
- 落石による事故‥‥‥‥‥ 408件/年(10%)
- その他の分類は10%以下
道路管理者別の件数は下表のとおりです。 政令市では1つの区あたり年2件程度、市町村では1市町村あたり年1.2件程度の賠償事案が起きています。
道路管理者 | 国土交通大臣 | 高速道路会社 (旧公団) |
公社 | 都道府県知事 | 政令市長 | 市町村長 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑕疵件数 | 141件/年 (3%) |
217件/年 (5%) |
23件/年 (0%) |
1,242件/年 (30%) |
317件/年 (8%) |
2,136件/年 (52%) |
4,076件/年 (100%) |
近年の国土交通省九州地方整備局管理の国道(指定区間)の状況は右図のとおりです。
1) 平成18年度道路管理瑕疵実態調査について(道路局交通管理課、道路行政セミナー、2008.11、P.1〜8)
2) 道路管理瑕疵の未然防止に向けた取組みについて(国土交通省九州地方整備局道路部路政課、道路行政セミナー 2015.11、P.1〜5)
3) 直轄国道における管理瑕疵件数の推移(国土交通省 維持管理)
事故類型別の管理瑕疵
穴ぼこ・段差に関する事故と対応実務
舗装の陥没やくぼみ、路面の凸凹、舗装部と未舗装部や側溝などとの段差、マンホールなどの突出などにより、車が損傷したり、二輪車や自転車が転倒した事故などについて説明しています。 瑕疵の判断は、ケース毎の状況判断に基づき行われているため、どの程度の穴や段差が管理瑕疵を問われるかという答えはなさそうです。 雪解けの時期には舗装にポットホールという「穴ぼこ」ができやいので融雪期に多発するといった特徴があります。
詳細ページで、瑕疵の判断や過失相殺、初動対応とともに説明しています。
スリップに関する事故
路面の凍結や流出油により車両がスリップしたり、滑りやすい歩道で歩行者が転んだような事故について説明しています。 橋梁などの凍結しやすい箇所や、側溝などからの溢水が凍結する箇所、油流出などに関する事故は、事故時の状況によっては管理瑕疵を問われることがあります。
- 参考 スリップに関する事故
路上障害物に関する事故
先行車からの落下物、第三者や道路管理者が道路上に置いた物件、沿道から張り出した樹木や倒木、街路樹、路肩等の雑草、放置車両などによる事故について説明しています。 道路上に不法に置かれた物件や、沿道から張り出した樹木や倒木による事故で管理瑕疵を問われた事例が多くあります。
- 参考 路上障害物に関する事故
落石に関する事故・道路崩壊に関する事故
道路より上の斜面からの落石が車両に当たったり、道路より下の斜面が崩壊して車両が転落したり、道下に被害を与えた事故などについて説明しています。 車両が落石の直撃を受けた事故では管理瑕疵を問われた案件が多い一方、道下被害では因果関係の有無で瑕疵の有無が判断されています。
排水施設や側溝蓋等に関する事故
道路冠水による車両の水没事故や、路面排水や側溝の排水ができなかったために沿道に被害を与えた事故、無蓋側溝や用悪水路に落ちた事故、有蓋側溝と無蓋側溝の境目での事故、蓋の隙間や破損による事故などについて説明しています。
路肩部分で起こった事故
路肩は、車両の通行の用に供されるものではなく、多くの場合、安全に走行することができない構造になっています。 そのため、路肩走行で事故が起こったときは、車線を走行していたときとは違う判断で、管理瑕疵の有無や過失相殺が考えられます。
- 参考 路肩部分で起こった事故
道路構造等に起因する事故
道路の構造や橋梁、ガードレール関連の事故などについて説明しています。
道路構造関連では、交差点形状や急カーブ、車線減少などが、橋梁関連では、耐荷力不足や幅員減少、高欄の破損や隙間があげられます。 ガードレール関連では、ガードレールが無かったり隙間があったために事故の被害が拡大したもののほか、ガードレールや転落防止柵がないために歩行者や自転車が道下に転落した事故などがあります。
- 参考 道路構造等に起因する事故
まとめ
道路管理瑕疵の判例には、どのような状態の道路が危険なのかが示されています。 管理瑕疵を問われた事例を理解して、同様に危険な箇所を発見し対応していくことが必要です。 また、対応に時間がかかったり、予算の限界などで対応できない場合には、例えば標識等を設置して警告するような安全対策を講じる必要があります。