道路は、国が路線の指定を行うか、自治体が路線の認定を行って、初めて道路法の道路となることや管理者が決まります。
自治体が路線の認定をするときには議会の議決が必要です。 路線の認定をしたときは路線名、起点、終点、重要な経過地などを公示をします。
高速自動車国道や一般国道の路線の指定
高速自動車国道や一般国道の路線の指定は、国土開発幹線自動車道建設会議か社会資本整備審議会(道路法 第79条)の議を経て、政令で指定されます(高速自動車国道法 第4条、道路法 第5条)。 路線の指定は、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を定めるもので、具体的なルートや区域などを定めるものではありません。
都道府県道や市町村道の路線の認定
都道府県道の路線の認定は都道府県議会の議決を経て知事が(道路法 第7条)、市町村道の路線の認定は市町村議会の議決を経て市町村長が行います(道路法 第8条)。
都道府県道は道路法で要件が定められているほか、「都道府県道の路線認定基準等について(平成6年6月30日道政発第33号)」に、法で定められた主要港等の基準や、路線名や路線番号のつけ方などが定められています 1) 。
市町村道には法定の要件はありませんが、例えば限られた人しか使わない私道を市町村道にしたり、改善が必要な私道を市町村道にして税金で整備するようなことを避けるため、それぞれの市町村が要件を定めて運用しているようです。
都道府県道や市町村道を認定したときは、路線名、起点、終点、重要な経過地等を公示し、路線を明示した図面を一定の期間、一般の縦覧に供します(道路法 第9条、道路法施行規則 第1条の2)。 路線認定の事務手続きの詳細が定められています 2) 。
1) 都道府県道の路線認定基準等について(平成6年6月30日道政発第33号)(道路法令総覧に収録あり)
都道府県道の路線認定基準の改正について(道路行政セミナー 1994.8)
都道府県道の路線認定基準の改正について(その2)( 〃 1994.10)
2) 路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について(昭和29年11月17日道発第416号、国土交通省 告示・通達一覧)
3) 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令の施行について」(建設省道路局長通達)の取り扱いについて 別添―2 都道府県道番号について(昭和46年12月15日道企発第87号、 〃 )
※ リンクは最近改正を反映していません。
都道府県道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合の国土交通大臣の認可
従前、道路法第74条1項に、都道府県道の路線を認定し、変更し、又は廃止しようとする場合は、国土交通大臣の認可を受けなければならない旨が定められていました(道路法 第74条)。
この規定は、平成23年(2011)の第1次地方分権一括法で削除されています 1) 。
1) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 第33条(平成23年法律第37号)(第1次一括法)(衆議院)
路線の変更や廃止
路線の変更や廃止の手続きは、認定の手続きに準じて行うことになっています (道路法 第10条)。
路線の変更は、旧路線と新路線との間に代替性があることが必要で、次のような場合には路線の変更によることはできず、旧路線の廃止と新路線の認定の二重の手続が必要となるものとされています 1) 。
- 起点若しくは終点又はそのいずれもが変更する場合
- 二以上の路線を合わせて一の路線とする場合
- 一の路線を分割して二以上の路線とする場合
行政区画の変更や地名の変更など、道路の実態に関係のない理由により路線名や起終点を変更するときは、路線の認定をする場合の手続きに準じて手続きをする必要はなく、公示の内容を変更すれば良いものとされています 1) 。
1) 路線認定、区域決定及び供用開始等の取扱について(昭和29年11月17日道路局長通達、国土交通省 告示・通達一覧)
路線の重複や重用
異なる管理者の道路が同一平面上で縦断的又は横断的に重なることを路線の重複といいます。
国道と都道府県道又は市町村道が重複する場合には、国道に関する規定が適用され、都道府県道と市町村道とが重複する場合には、都道府県道に関する規定が適用されます(道路法 第11条)。
同じ管理者の道路が同一平面上で縦断的に重なることを路線の重用といいます。
国道同士や県道同士で路線が重用するときに経路案内標識などにどちらの整理番号を表示するかといった問題が生じますが、国道では一般に路線名が若い道路を表示し、県道では県毎のルールで処理されているようです。
特別な場合の取り扱い
次のような場合の取り扱いが道路法に定められています(道路法 第7条〜第8条)。
- 認定しようとする都道府県道の路線が指定市の区域内に存する場合
- 認定しようとする都道府県道の路線が二以上の都道府県の区域にわたる場合
- 市町村道の路線を当該市町村の区域を越えて指定しようとする場合